自転車の最新ルールをまとめました。
乗り物の中では最も身近なのに、免許もなく誰でも扱える乗り物。
近年、仕事でも使われる機会が増えてきました。
乗れる=ルールを知っているというのが責任です。
今回は最低限知っておくべき2つのルールを紹介します。
- 危険行為「14類型」
- 自転車安全利用五則
社会人になった以上「知らなかった」ではすみませんので、ぜひこの機会に学んでいただければ幸いです。
目次
自転車で前科ありに!?絶対にやってはいけない「危険行為」
自転車を運転する上で特にやってはいけない行為をご存知ですか?
法律で次の14項目を「危険行為」として指定しています。
- 信号無視
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 指定場所一時不停止など
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点での安全進行義務の違反など
- 交差点での優先車妨害など
- 環状交差点での安全進行義務違反など
- 安全運転義務違反
これらの項目を違反した場合、
赤切符を切られることがあります。
その赤切符が3年で2回起きるとあなたは
犯罪者候補(ガチ)です。
自転車運転者講習への受講命令が出されるので従って受講(有料)してください。
もし無視した場合、あなたは
犯罪者(これもガチ)です。
無視の結果、罰金刑になります。
危険行為は見られなかったらセーフ?
実際に、普段生活していると危険行為を見かけることは沢山あります。
危険行為の摘発に関してはほとんどが警察官に直接目撃されて現行犯扱いとなるケースなので、
となれば「警察官に見られなければセーフ」と思いませんか?
答えはノーです。
その思った方はその考えこそが非常に危険です。
危険行為に挙げられたものは全て過去に死亡事故に繋がった行為です。
見られなかったらセーフ、見つかったらアウトではなく、
事故が起きたらアウト、事故が起きる前に気づいた(摘発された)のは良かった
と考えてください。
もし危険行為について良くわからない、さらに詳しい解説を知りたいという方はこちらのページが詳しく解説いただいているのでご確認ください。
乗る前に毎回確認したい「自転車安全利用五則」
次は摘発されるようなことではなく、
「事故を起こさない」、「事故に巻き込まれない」ために心がけてほしいルールです。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る( 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 夜間はライトを点灯 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
- 子どもはヘルメットを着用
以上の5項目です。
心がけてほしいものとは言いましたが、
表現が変わっただけで1~4については危険行為に抵触することです。
「自転車安全利用五則」を心がければ基本的に危険行為に抵触しない安全な運転ができますよ
といった感じで捉えていただければと思います。
この五則の詳細については埼玉県警のホームページで詳しい解説がありますので
興味のある方はそちらをご参照ください。
子ども世代のお手本になる「自慢のおとな」になりましょう
自転車の加害事故で最も多いのは子ども世代(16~18歳)です。
だからといって大人たちが違反行為をしていないとは私自身思いません。
むしろ大人の方が年齢を重ねるにつれマナーが悪くなっているのではと感じます。
自転車に乗るあなたは常にだれかの「自転車のお手本先生」で
あなたが違反してしまうとそれを「やっていいもの」と誤解する人が増えていきます。
このページを読んだ人が本当に正しい「お手本先生」になっていただければ嬉しい限りです。
私も仕事柄、多くの人に見られながら自転車運転を長時間行うので
正しい乗り方を少しでも多くの方に伝えられていけたらなと思います。
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