確定申告ってどう書くの?ウーバーイーツの収入を事業所得で申告してみた!

Sponsored Links

もう確定申告の季節になりましたね。

今回はUberEatsでの配達報酬を事業所得で申請する際のポイントをご紹介します。

間もなく平成30年度の確定申告提出期限である3月15日(金)になるので、「今更感」がすごいですが、来年度にも使えるものですので気になった方の参考程度になれば幸いです。

※この記事は税理士でもない個人が独学で自己申告した際のポイントを書いているだけですので、必ずしも正解ではありません。あくまで参考程度とご理解ください。不安な方は専門家にご相談ください。

目次

ウーバーイーツの報酬は事業所得で申請できる?

多くのサイトでも紹介されていますが、

まず気になる「ウーバーイーツの配達報酬は事業所得として申告できるのか?」という問題。

答えは当然、「出来ます。」

ただ、申告者の考え方(事業としてやっているのか、副業としてやっているのか)や
お金の管理の仕方で事業所得として認められるかが変わってきます。

そのため、どちらが良いか。という答えはありませんが、私的には「事業所得は経費計上が出来る」「雑所得は経費計上できない」という違いがある以上、せっかくやるなら事業所得として考えていた方がいいなーと思っています。

なにが経費として計上できるの?というネタは少し奥が深いので今回は割愛させていただきます。

Sponsored Links

確定申告書に書く売上は?支払先は?

それでは今回の記事の一番伝えたい実際の書き方についてメモ書き感覚で書いていきます。

売上について

売上、つまり配達員に支払われた報酬は、平成30年分であれば2018年1月1日〜2018年12月31日の期間で実際口座に報酬が振り込まれた金額になります。

発生した売上額ではありませんので気をつけてください。
※年末の最終週などは銀行休みで年明け振込みになりますので計上せず、翌年の確定申告に繰り越します。

こういう時にUberEatsのパートナー管理画面とかで年間売上を確認できたらいいんですけどね。
現状は出来ないので、いままでまとめていなかった人はコツコツ調べていきましょう。

スマホでもパソコンでもパートナー管理画面から毎週の売上額などが確認できます。念の為、実際の口座振り込み額と照らし合わせていくのがおすすめです。

来年も申告するつもりであれば、ぜひ来年に備えて2019年は日々管理していくようにしましょう。

次のようなことを毎週記録しておくと申告時に便利です。

  • 稼働期間
  • 上記期間の売上支払日(口座に振り込まれた日)
  • 売上
  • 配達件数
  • オンライン時間(携帯代の家事按分とか事業活動の根拠に)

支払者の氏名・住所について

確定申告書A、Bのどちらにおいても第二表で売上支払者の詳細を書く欄があります。

こちらに記載するのはUberEats社について大丈夫だと普通思いますよね?

他サイトで実際にUber社に確認を取られた強者がいたのですが、そちら曰く「配達員への報酬支払は各レストランが行っており、UberEatsはあくまでプラットフォームを提供しているだけである。」

つまり支払者はレストランというのが一応あちらの見解です。

ただ、それはあくまで建前であって、実際にそんな申告をしようとしたら膨大な時間がかかりますし、インセンティブはUberから支払われているので余計区分けが複雑になります。

だから私は支払者をUberにしました。書類別に私が書いた内容は次のとおりです。

確定申告書第二表の書き方
  • 支払者:UberEats(フードデリバリーサービス)
  • 住所:記載省略

事業所得で申告する場合、別途収支内訳書を提出するので、そちらに住所記載するとして第二表での記載は辞めました。

代わりにUberEatsは海外企業ということもあって、税務署の方が理解されるか不安だったのでカッコ書きでフードデリバリーサービスと業種を記載しました。

所得の内訳書、収支内訳書(裏)の書き方
  • 支払者:Uber B.V.
  • 所在地:Vijelstraat 68,1017HL,Amsterdam

あれ?UberEatsじゃない?と思った方がいるかも知れませんが、所在地などを記載する箇所には実際にUberEatsからの報酬が振り込まれたときの振込元情報を記載しました。

私は三井住友銀行で報酬を受けとっているのですが、三井住友銀行だと売上の振込があるたびに「外国送金到着のご案内」という書類が送られてきます。(他行も同じかは分かりません汗)

それが私にとっての支払先を証明するものであり、その書類の「送金人」がUber BV社だったので、という感じです。

これでもし税務調査があって聞かれたときでも「この書類の通りに申告しました」といえば、OKです。

ただ、極力税部調査は避けたいので聞かれる前に今回はサンプルと書いて「外国送金到着のご案内」のコピーを1枚、添付書類として提出しました。(もちろん送金人のところにマーカーを引いて)

おまけ:たぶんやっておいた方が良いこと

ここまでの情報で申告自体は無事に終えることができると思います。

ただ、これで税務署の人が完全に把握してくれるとはとても思えません。給与とかと違って源泉徴収票があるワケでもありませんし、売上を証明できる通帳や「外国送金到着のご案内」を全コピーするワケにもいきません。(そんなことしたら逆に量が増えすぎて怒られそうです)

そこでTwitterにも先日つぶやきましたが、

  1. UberEatsという仕事の売上についての補足
  2. 売上明細

をまとめた資料を添付として用意しました。

これで税務署の人の理解も少しは深まるかと思いますし、事業としての信憑性も増すと思います。

 

売上管理を全然していなかった人にとって、確定申告はかなりめんどくさいと思いますが、

配達を1件でも多くこなして得た売上よりも確定申告で経費などを無駄なく申告して得た節税効果の方が圧倒的に多くなります。(売上にもよりますが)

しっかり節税して増えた利益で美味しい焼肉でも食べましょー!←

 

※もし専門家の方でご指摘事項を見つけられた場合はお問い合わせもしくはTwitterのDMにてご連絡いただけますと幸いです。
(独学知識とは言え、万が一誤っているならすぐに修正したい次第ですのでご協力お願いいたします。)

Sponsored Links

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)