【配達員必見】配達員が守らなければならない交通安全ルールとは #安全にウバ活

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こんにちは、
今回は4月10日(水)に東京で催されたUberEatsJapan主催「#安全にウバ活 イベント」をもとに配達員全員に遵守いただきたい交通ルールについてまとめてみました。
※いわばイベントレポートです。

イベント不参加者はもちろんイベント参加された方への復習のためにも活用いただければと思います。

お時間ある時に、ご一読ください。

目次

「#安全にウバ活 イベント」の概要(前置き)

開催の主旨

日々配達をしていただいている配達パートナー様の安全面をサポートし、感謝の気持ちを伝えるため

パートナー宛メールからの引用

イベントの流れ

  • 受付開始
  • オープニング/安全セミナー
  • 歓談/安全コンテンツ体験会
  • クロージング

オープニングではUberEatsJapan代表の武藤 友木子さんのご挨拶。
イベント開催にあたって、ご自身で実際にパートナー登録〜配達業務までを実際にパートナー目線で体験されたようでその様子が会場で公開されると共に、改めて配達員全員に感謝の思いを述べられていました。

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UberEatsの安全への取り組みについて

Uberでは配達パートナーのみなさんが、より安全に業務に取り組めるよう様々な施策を実施されています。
イベントでは代表武藤さんより、現在提供されている安全施策を改めてご説明いただきました。

ドライバーアプリの安全機能

  • 乗車状況の共有
  • 緊急通報ボタン

こちらの詳細はドライバーアプリの若葉マークを押すことで確認できます。

  • 乗車時間の制限(連続12時間)
  • 通話の匿名化
  • 双方向による評価
  • 配達パートナーの安全に特化したサポートチーム

これらは設定の有無なく、提供されているサービスです。

  • スピードアラーム

こちらは、ホーム画面より
「顔写真をタップ」→「アカウント」→「アプリの設定」→「速度の制限」
と進めることで確認することができます。
私はONにしてますが体感したことはないのでもしかしたらバイク配達専用かもしれません。

  • 第三者保険の提供拡大

当初、自転車配達のみ対象だった賠償責任保険が「原付バイクおよび軽自動車」にも適用されることになりました。保険の詳細はこちらからご確認できます。
※配達中に生じた対人・対物事故が補償の対象です。(配達員自身への補償はありません)
※事前のお申し込みは必要ありません。

その他、会場では説明されませんでしたが運転中のながら運転防止対策として、「乗客からのメッセージが音声で読み上げられる」機能などを設定することもできますので、今一度アプリにどんな機能があるのかぜひ見直してみてください。

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安全セミナー(警視庁交通部交通総務課)

ここからが本題です。

イベントでは警視庁交通部交通総務課交通安全対策2係の方が直接お越しいただきました。
約30分のセミナーを実施いただきました。

本来であれば全文をお伝えできればと思うのですが、要点だけをかいつまんでお伝えします。
(頑張ってメモしました。)

自転車事故の件数と傾向

自転車の交通事故の年間発生件数はH20年度から右肩下がりに減少しており、H30年度には半減しています。しかしながらH28年度を境にH29年度、H30年度は右肩上がりに事故が増加しています。

発生した事故の多くは交差点での出会い頭事故です。
そして信号のない路地裏のケースが大半です。

また、出会い頭に比べると件数は少ないですが、
自動車左折時の巻き込まれ」が最も死亡率の高い事故になっています。

自転車の運転ルール

自転車は自動車と違い免許はなく、明確で厳しい規則もありませんが絶対に守らなければならないルールがあるのはご存知ですか?

それが自転車安全利用五則です。

自転車安全利用五則とは

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    ①飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    ②夜間はライトを点灯
    ③交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

「自転車は、車道が原則、歩道は例外」について

「歩道は例外」についての例外のケースですが、「自転車歩道通行可」の標識がある時です。
車道が走りづらいから、という独断は例外になりません。

「車道は左側を通行」について

車道に自転車走行帯がある場合でも、どんな時でも車道は左側通行です。
※歩道なら特に制限はありません。ただ原則車道であり、かつ歩道は歩行者優先です。

また、気をつけなければいけない点として

自動車専用通行帯がある時に通行帯を外れて車道を走行するのは違反になります。

ただし、矢印のナビマークやナビラインについては法定外標識のため、「はみ出したらダメ」といったことはなく案内役なだけです。

「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」について※重要※

これは一番気をつけて欲しい項目です。

法令でいう「歩行者優先」とは、自転車は「歩行者の通行の妨げになる場合は、一時停止をしなければならない」ということです。
よく人混みの多いところを避けて通行する自転車がいますが、これは違反です。

また前述した通行帯にも関わることですが、
歩道に自転車通行帯がある場合について。

これは車道の時とは違い、「自転車専用」ではありません。
歩道にある自転車通行帯は歩行者が通っても問題がないところになりますので、通行帯が区切られているからといって歩行者の妨げになるような通行はしないように安全に通行してください。

「安全ルールを守る」について ②夜間ライト

法令で定められているルールは「夜間はライトを点灯 」です。
気をつけていただきたいのは「点灯」だということです。

最近はさまざまなタイプのライトがあり、点滅タイプもありますが、これはルールを守っていることにはなりません。必ず点灯への切り替え機能があるか、なければ最低限1つは点灯のライトをつけるようにしましょう。

「安全ルールを守る」について ③信号

この解釈で「信号」について勘違いされている方が非常に多いのですが、
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合、
自転車は歩行者用信号機に従わなければなりません。
※表示がなければ特に決まりはありません。

歩行者信号機の青色信号点滅は「黄信号」と同じ意味です。
歩行者信号機が赤になっているのに信号が黄だからと横断するのは違反ですので注意しましょう。

事故時の自転車の責任について

事故時には刑事・民事両方の責任が発生します。
しかし、飲酒運転など重大な過失事故のような場合には「自動車運転免許の停止」といった行政責任も発生することがあります。

現在までに起きた最も大きな民事責任は9,500万円の賠償です。(歩行者との接触)

自転車運転者講習制度について

ご存知の方も多いと思いますが、一定の危険行為を反復的に行った違反者に関しては公安委員会の安全講習を受講することが法令で定められています。

制度が開始されたH27.6.1からH30.12.31までの受講件数は13,946件です。
ざっくり計算でも1日に10件は発生していますね。反復的な違反者に対して、ということを考えると実際の違反件数は3,4倍以上になりそうです。

東京都では84名の方がこれまで講習受講になったそうです。
発生件数と比べると、少ないので繰り返しの違反者が多いのかもしれません。

受講者の中には配達をやっている人もいたそうです。

(私が思う)交通セミナーで警視庁の方が伝えたかったこと

セミナー中、随所で言われていたことは2つです。

  1. プロ意識をもっていただきたい
  2. 知って起こす違反と知らずに起こす違反は違う

配達バックを背負って目立ちながらも自転車を長時間使う私達は、いわば「自転車のプロ」です。
私達のマナーが子どもやお母さん、高齢の方などのマナーにも影響を与えてしまいます。

「バレないように、このくらいなら」と言った感じではなく、ぜひ「自転車のお手本」と呼ばれるような集団になってほしい ということを伝えられたかったのだと感じました。

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私(管理人)からお伝えしたいこと

いかがでしたでしょうか。

イベントでは他にパシフィックコンサルタンツ株式会社様の交通シュミレーター体験や、株式会社ウエルアップ様の脳活動量チェックやストレスチェックがありますが、ちょっと記事の主旨がずれそうなのでこの記事では省かせていただきます。

最後に、この記事を読んでくださった方にお伝えしたいこと。

ハインリッヒの法則はご存知ですか?

これは「1つの重大事故の背景には29回の軽微な事故と、300回の事故には繋がらなかったヒヤリ体験が存在する」ということです。

これは実際に本当の話だと思います。

あなたがもしいま無事故で配達を続けられているとしても、ヒヤリとした体験が1度はあったのではないでしょうか?
その1度の「よかった」とセーフにするのではなく、それを「危なかった」とアウトと捉えて、そのヒヤリすらもなくすようにぜひ取り組んでいただけたらと思います。

みなさんが、一度も事故なく安全な配達生活が送れますように。

それでは!

 

 

追伸

イベント当選させていただいたUberさん、
ありがとうございました!!

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